自由主義の徹底とその限界
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
「民法典論争」の記事における「自由主義の徹底とその限界」の解説
延期派の社会主義的主張は退け、民法典では私法の基本法に徹し、社会政策的規定は広く特別法に委ねる立場を採用。 欧羅巴社会…では…社会的立法と云ふものが余程実際問題となって居ります。…一分一厘違へば忽ちにして命を捨つるやうな危うき仕事をするに僅か50銭か1円の賃金で仕事をさせると云ふやうな者もあります。…そう云ふやうな必要があるにも拘らず、尚ほこの主義を執らねばならぬのでありませうか。 — 穂積八束 平成16年改正前709条 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。 或場合に於ては故意又は過失と云ふものが無くても、苟も其事業よりして損害が生じましたならば必ず賠償をしなければ往かぬと云ふやうに特別法を以て義務を負わせると云ふことは吾々に於ても少しも反対ではない。…併し夫れを此民法の規定として執るべきものであるか否や、通常の生活をして居りまする者を元として執るべきものであるかと云へば、夫れは執られない。 — 穂積陳重、第119回法典調査会 製造物責任法3条本文 製造業者等は、その製造、加工、輸入…をした製造物…の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
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