暴行とその結果の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 05:53 UTC 版)
傷害罪は故意犯であり、傷害の結果を意図して暴行を加え、よって傷害の結果が発生した場合に傷害罪が適用されることは議論の余地はない。しかし、相手方に故意に暴行を加えたところ、意図しない結果として傷害の結果が発生した場合が問題になる。 詳細については「暴行罪#暴行とその結果の関係」を参照 傷害罪は故意犯であると同時に、暴行罪を基本犯とする結果的加重犯も含む。このような解釈は条文の文言上からはあきらかではないため、「明文なき過失犯」と呼ばれる。 このことから、暴行の故意で傷害結果を発生させ、さらに人を死亡させた場合には、後述の傷害致死罪に該当することになる。
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暴行とその結果の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 06:53 UTC 版)
相手方に故意に暴行を加えたところ、意図しない結果として傷害の結果が発生した場合(言わば「暴行致傷」)には、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」という刑法第208条の文言には該当しないため、暴行罪としては処罰されない。するとこのとき、傷害の故意はないので過失傷害罪が成立するにとどまる。 しかしこの場合、過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」となっており、暴行を加えたが傷害結果が発生しなかった際に適用される暴行罪の「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に比べて軽い。どちらも暴行の故意がある点では同じであるのに、傷害に至った場合には刑が軽く、傷害に至らなかった場合には重いという不均衡が生じる。 そこで、判例・通説は暴行の故意で傷害の結果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。したがって、言わば「暴行致傷」に該当する行為についても傷害罪として処断される。 同様に、故意に暴行を加えたところ、意図しない結果として死亡の結果が発生した場合(暴行致死)については、判例・通説ともに、傷害致死罪を傷害罪の結果的加重犯とする。すなわち、意図した暴行により、意図しない結果として人を傷害し、よって(意図しない結果として)人を死亡させた場合には、傷害致死罪に問われる。 なお、暴行において傷害の結果を意図すればそもそも傷害罪、さらにその上で意図しない結果として死亡の結果が発生した場合には傷害致死罪が成立することは論を待たない。 また、死亡の結果を意図した場合(殺意が認定された場合)には殺人罪が成立する。
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