厳格故意説とは? わかりやすく解説

厳格故意説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/05 02:56 UTC 版)

違法性の意識」の記事における「厳格故意説」の解説

この説は、違法性の意識実行行為法律違反するという意識)があるにもかかわらず敢えて違法行為実行するところに故意犯として非難べき根拠があると解する。 つまり、違法性の意識有無は、故意過失とを分かつ分水嶺であると考えることができ、「敢えて行った」ことに対して故意厳格に認めるべきであるという見解である。厳格故意説によると、刑法383項は「法規認識」が不要であることを定めたものと解されることになる。 しかし、この学説には以下の批判がある。 常習犯確信犯には、そもそも違法性の意識がないため、故意犯成立否定される違法でない軽信しただけで故意犯成立否定されうる。 刑法383項上記のように単なる確認規定であると解するのは、現行刑法解釈として疑問がある。 この説によると、高度の法的知識備えた者のみに故意認めうることともなり、妥当ではない。 したがって違法性の意識故意要件とすることには問題がある。 そこで、こうした批判意識した見解は、違法性の意識内容緩和し法的な禁止認識のみならず、前法的な規範違反社会的有害性など)の認識足りるとしている。なお、「違法性の意識欠いたことに過失があった」場合故意犯成立否定されるだけなので、(過失処罰規定があれば)過失犯成立する余地はあることになる。

※この「厳格故意説」の解説は、「違法性の意識」の解説の一部です。
「厳格故意説」を含む「違法性の意識」の記事については、「違法性の意識」の概要を参照ください。

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