厳格責任に基づく法廷侮辱とは? わかりやすく解説

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厳格責任に基づく法廷侮辱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 03:28 UTC 版)

法廷侮辱罪」の記事における「厳格責任に基づく法廷侮辱」の解説

法廷侮辱に基づき法的手続における司法権行使重大な障害与え現実の危険のある公表行為刑事侮辱構成する。これは、法的手続係属中のみ適用があり、法務長官および制定法により適用場面ガイドライン設けられている。この規定により、新聞メディアは、刑事事件に関して当該事件トライアルまたは関連するトライアル終了し、かつ陪審員評決言い渡すまでの間、過度に過激またはセンセーショナルな記事公表することを禁じられている。 同法第2条は、従来コモンロー上の法廷侮辱の定義を縮減し、行為者司法権行使深刻な偏向もたらす重大な危険を生じさせる意図があったことが立証され場合に限ると定義している。

※この「厳格責任に基づく法廷侮辱」の解説は、「法廷侮辱罪」の解説の一部です。
「厳格責任に基づく法廷侮辱」を含む「法廷侮辱罪」の記事については、「法廷侮辱罪」の概要を参照ください。

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