厳格責任に基づく法廷侮辱
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 03:28 UTC 版)
「法廷侮辱罪」の記事における「厳格責任に基づく法廷侮辱」の解説
法廷侮辱法に基づき、法的手続における司法権の行使に重大な障害を与える現実の危険のある公表行為は刑事侮辱を構成する。これは、法的手続の係属中のみ適用があり、法務長官および制定法により適用場面のガイドラインが設けられている。この規定により、新聞やメディアは、刑事事件に関して、当該事件のトライアルまたは関連するトライアルが終了し、かつ陪審員が評決を言い渡すまでの間、過度に過激またはセンセーショナルな記事を公表することを禁じられている。 同法第2条は、従来のコモンロー上の法廷侮辱の定義を縮減し、行為者に司法権の行使に深刻な偏向をもたらす重大な危険を生じさせる意図があったことが立証された場合に限ると定義している。
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