失踪宣告の取消しとは? わかりやすく解説

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失踪宣告の取消し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:48 UTC 版)

失踪宣告」の記事における「失踪宣告の取消し」の解説

失踪宣告受けた者が生存していること、または失踪宣告による死亡時とは異な時に死亡したこと(異時死亡)が判明し本人ないし利害関係人より請求があった場合家庭裁判所失踪宣告取り消さなければならない321項前段)。 異時死亡立証場合には、失踪宣告死亡したみなされ時期とは異な時期死亡したことを立証すれば足り実際死亡時期まで立証する要はない。 失踪宣告取り消されるはじめから存在しなかったことになる。しかし、失踪宣告は「生死不明の者を死んだものとみなして法的状況確定すること」を目的とした制度であるため、取り消しによって失踪宣告の効果全面的に覆すこととすると、実際事実関係知らず失踪宣告によって確定され法的状況信頼し、これに基づいて法律行為行った者が失踪宣告取り消しによって不測損害こうむることになるおそれがある。そこで、民法は失踪宣告の取消しについて、まず第一に失踪宣告からその取り消しまでの期間に行われた善意行為(=実は生きているということ知らずなされた法律行為)の効力には影響及ぼさず321項後段)、また、第二失踪宣告によって財産得た者については失踪宣告取消によって権利を失うが、現存利益(=まだ残っている範囲)で返還すれば足りる(322項)。

※この「失踪宣告の取消し」の解説は、「失踪宣告」の解説の一部です。
「失踪宣告の取消し」を含む「失踪宣告」の記事については、「失踪宣告」の概要を参照ください。

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