失踪宣告によって財産を得た者の返還義務とは? わかりやすく解説

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失踪宣告によって財産を得た者の返還義務(32条2項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:48 UTC 版)

失踪宣告」の記事における「失踪宣告によって財産を得た者の返還義務(322項)」の解説

失踪宣告によって直接財産得た者については失踪宣告取消によって権利を失うが、現存利益(=まだ残っている範囲)で返還すれば足りる(322項)。相続人受遺者保険金受取人等である。通説322項により現存利益限度返還すれば足りるのは失踪宣告事実異なることについて知らない取得者善意の者)のみである(つまり322項703条と同じ趣旨である)とし、失踪宣告事実異なることを知っている取得者悪意の者)については悪意受益者として704条の規定従い全部返還義務を負うとする。受益者即時取得時効取得といった他の権利取得要件満たしているときには返還義務はない(通説下級審判例)。

※この「失踪宣告によって財産を得た者の返還義務(32条2項)」の解説は、「失踪宣告」の解説の一部です。
「失踪宣告によって財産を得た者の返還義務(32条2項)」を含む「失踪宣告」の記事については、「失踪宣告」の概要を参照ください。

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