失踪宣告制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/10 07:48 UTC 版)
不在者の生死が7年間明らかでない場合等、一定の法律要件を満たす場合には、不在者の親族など利害関係人は失踪宣告制度を利用することにより、不在者が関係する法律関係を清算することができる。この場合の不在者のことを講学上は特に失踪者と分類することがある。なお、不在者財産管理制度の請求権者には検察官が含まれているが(25条1項参照)、失踪宣告制度の請求権者には検察官は含まれていない(30条1項参照)。これは失踪者の親族が失踪者の帰還を待っているのに国家機関である検察官が失踪宣告を請求するのは不穏当であるからと解されている。
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