失踪期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:48 UTC 版)
失踪期間は30条に定められており、1項が普通失踪の規定、2項が特別失踪(危難失踪)の規定である。 普通失踪 - 失踪期間は不在者の生死が明らかでなくなってから7年間(30条1項)。 特別失踪 - 失踪期間は危難が去ってから1年間(30条2項)。危難が去った時の例示として、戦争の場合には「戦争が止んだ後」、船舶事故の場合には「船舶が沈没した後」とされている(30条2項)。 「戦争が止んだ後」は講和条約の締結時ではなく事実上の戦争の終結時をいう。 「船舶が沈没した後」となっているため船舶が行方不明の場合には普通失踪によることになるが、沈没している蓋然性が極めて高く船体が長期間発見されないような場合には危難失踪の規定を適用すべきと考えられている。船舶の沈没の場合には船舶の大小を問わない。ただし、失踪者が船舶に乗り込んだ事実は立証しなければならない。なお、航空機にも危難失踪の規定の準用がある。 危難失踪の失踪期間は昭和37年法律第40号で3年から1年に短縮された。
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