失踪期間とは? わかりやすく解説

失踪期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:48 UTC 版)

失踪宣告」の記事における「失踪期間」の解説

失踪期間は30条に定められており、1項が普通失踪規定2項が特別失踪危難失踪)の規定である。 普通失踪 - 失踪期間は不在者生死が明らかでなくなってから7年間(301項)。 特別失踪 - 失踪期間は危難去ってから1年間302項)。危難去った時の例示として、戦争場合には「戦争止んだ後」、船舶事故場合には「船舶沈没した後」とされている(302項)。 「戦争止んだ後」は講和条約の締結ではなく事実上戦争の終結時をいう。 「船舶沈没した後」となっているため船舶が行不明場合には普通失踪によることになるが、沈没している蓋然性極めて高く船体長期間発見されないような場合には危難失踪規定適用すべきと考えられている。船舶沈没場合には船舶大小問わない。ただし、失踪者船舶乗り込んだ事実立証しなければならない。なお、航空機にも危難失踪規定準用がある。 危難失踪の失踪期間は昭和37年法律40号で3年から1年短縮された。

※この「失踪期間」の解説は、「失踪宣告」の解説の一部です。
「失踪期間」を含む「失踪宣告」の記事については、「失踪宣告」の概要を参照ください。

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