不在者財産管理制度とは? わかりやすく解説

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不在者

(不在者財産管理制度 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/25 16:32 UTC 版)

不在者(ふざいしゃ)とは、住所又は居所を去った者のことをいう(民法第25条第1項)。民法上の不在者と言えるためには、従来の住所又は居所から何らかの原因で離脱し、容易に復帰できないことまで必要とされる。


  1. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』100頁、岩波書店、1965年
  2. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』99頁、岩波書店、1965年
  3. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』106頁、岩波書店、1965年


「不在者」の続きの解説一覧

不在者財産管理制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/10 07:48 UTC 版)

不在者」の記事における「不在者財産管理制度」の解説

不在者は、自身財産の管理十分に行えない場合多く、また不在者自身管理人選任しておいた場合であっても生死不明場合など本人による管理人対す十分な監督行為期待できない場合が多いため、民法において不在者財産管理制度が設けられ利害関係人または検察官請求により、家庭裁判所監督の下で不在者財産管理人による不在者財産保護図られる検察官請求権者となっているのは、不在者財産管理公益大きく関わる問題であるから解されている。民法では25条から29条、家事事件手続法では145条から147条に規定がある。なお、不在者法律上当然にその財産管理すべき者がいる場合には本制度適用はない。

※この「不在者財産管理制度」の解説は、「不在者」の解説の一部です。
「不在者財産管理制度」を含む「不在者」の記事については、「不在者」の概要を参照ください。

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