不在者投票の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 00:12 UTC 版)
選挙人名簿に登録されている市区町村での投票 期日前投票制度導入により殆どの有権者が利用しなくなった。 選挙期日に満18歳になる者である場合、事前投票をしようとする日に17歳の者は期日前投票ではなく、不在者投票を行うこととなる。 選挙期日までに刑期満了する仮釈放中の者や公民権停止が解かれる者は事前投票をしようとする日に同満了や同解除されていない場合も期日前投票は不可能。この場合、選挙人名簿に登録されている市区町村で行う場合も、不在者投票による(他の方法による不在者投票も可能)。例えば第24回参議院議員通常選挙の選挙期日は2016年7月10日であるので1998年7月11日以前に出生した日本国民に選挙権が与えられる。 選挙人名簿(在外選挙人名簿)に登録されている市区町村の選挙管理委員会以外での投票 不在者投票は全国どこの市区町村の選挙管理委員会でも投票が可能で、旅行先でも投票可能。転出に伴い旧住所地である市区町村の選挙人名簿に登録されたままの場合もこれに該当する。ただし、あらかじめ登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を郵便で請求する必要がある。 投票後は、投票した市区町村の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙が郵送され、投票日当日に投票所に送られる。郵便事情等によって選挙期日の投票所閉鎖時刻までに投票所に送ることが不可能であった場合、その投票は無効となる。よって、不在者投票自体は選挙期日の前日まで可能だが、あまり日時に余裕のないタイミングで投票すると、せっかく投票しても無効となる可能性がある。選挙期間中の自治体の選管では投票日前日の土曜日や、期日前投票期間中の日曜日も8時30分から20時まで受付していることが多い。選挙期間中ではない自治体の選管では月・火・水・木・金の(各自治体の役所・役場によって若干異なるが)通常の執務時間の大体8時半から17時15分まで受付。 病院・施設等における不在者投票 選挙管理委員会が不在者投票指定施設として指定した病院や老人ホーム、未決の勾留中の被疑者又は被告人等は、病院の院長や刑事施設の長を通じて不在者投票が可能である。 船員が、指定港において投票をする場合 船員手帳、選挙人名簿登録証明書を提示し、指定港の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け投票することができる。 船員が、船舶内で投票をする場合 船舶に乗船中の船員は、当該船舶内で船長(又はその代理人)を不在者投票管理者として不在者投票をすることができる。 郵便投票 身体障害者・戦傷病者・要介護者で、障害の程度が重く投票所まで来るのが困難な者は、あらかじめ選挙管理委員会に申請して郵便で投票することができる。 特定国外派遣組織に属する選挙人等による国外からの不在者投票 海外に派遣されている自衛隊等に所属する者及び随行する者は、国外においても不在者投票ができる(在外投票とは異なる)。 洋上投票 指定された船舶の乗組員についてファクシミリを利用して投票可能である。ただし、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限定される。 南極地域調査組織に属するもの等によるファクシミリによる不在者投票 南極に派遣されている観測隊については、基地や往復する船舶でファクシミリによる不在者投票が可能である。ただし、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限定される。
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