期日前投票
きじつぜん‐とうひょう〔‐トウヘウ〕【期日前投票】
読み方:きじつぜんとうひょう
有権者が投票日前に投票したい場合、名簿登録地の市区町村の期日前投票所に行って直接投票箱に投票する制度。平成15年(2003)公職選挙法改正で新設。きじつまえとうひょう。→不在者投票
きじつまえ‐とうひょう〔キジツまへトウヘウ〕【期日前投票】
読み方:きじつまえとうひょう
⇒きじつぜんとうひょう(期日前投票)
期日前投票(きじつぜんとうひょう)
投票日に仕事やレジャーなどの用事がある見込みの有権者を対象に、公示日(または告示日)の翌日から投票日の前日までの期間、特別に投票を認める制度。2003年12月に導入された。
どのような理由で投票日に来れないのか一定の書式に従った宣誓書を提出し、通常の投票と同じように、政党や候補者の名前を記入した投票用紙を投票箱に入れるだけでよい。
従来の不在者投票では、投票用紙を内封筒と外封筒に入れ、外封筒に署名をするといった煩わしい手続きをする必要があった。従来の不在者投票は、原則として期日前投票に移行する。ただし、病院や老人ホームなどでの不在者投票は継続する。
20回目を迎える参議院議員通常選挙が24日に公示された。今回の選挙から、期日前投票が初めて全国一斉に実施される。投票日は7月11日。
(2004.06.28掲載)
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