失踪宣告の取消しと身分行為とは? わかりやすく解説

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失踪宣告の取消しと身分行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:48 UTC 版)

失踪宣告」の記事における「失踪宣告の取消しと身分行為」の解説

失踪宣告の取消し婚姻通説321項後段身分行為にも適用があるとし、失踪宣告受けた者の配偶者であった者が再婚した後に失踪宣告取り消され場合、後婚の当事者双方失踪宣告受けた者の生存について善意であった場合には後婚は前婚に優先する通説では新たな婚姻当事者双方善意であればこれと矛盾する婚姻復活しない)と解する一方、後婚の当事者のうち一方または双方失踪宣告受けた者の生存について悪意であった場合、前婚が復活して前婚と後婚との重婚態となり、前婚については離婚原因770条)を生じ、後婚については取消原因732条・744条)を生じると解する。なお、身分行為については321項後段適用否定すべきとする力説がある。 失踪宣告の取消し相続通説失踪宣告基づいて相続がなされ、相続財産譲渡され場合は、その譲渡両当事者が失踪宣告受けた者の生存について善意でない限り失踪宣告受けた者は当該相続財産取り戻すことができるものと解するまた、譲渡財産転得者が悪意であっても最初譲渡両当事者が善意であれば悪意転得者は有効に所有権取得できる解する絶対的構成)。なお、当該相続財産動産である場合には、即時取得適用される場合がある。

※この「失踪宣告の取消しと身分行為」の解説は、「失踪宣告」の解説の一部です。
「失踪宣告の取消しと身分行為」を含む「失踪宣告」の記事については、「失踪宣告」の概要を参照ください。

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