失踪宣告の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:48 UTC 版)
失踪の宣告は、家庭裁判所が家事事件手続法に基づき家事審判によって行う(第30条1項・家事事件手続法39条、別表第1第56項)。失踪宣告の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者は、裁判が確定した日から10日以内に裁判の決定正本を添附してその旨を届け出なければならない(戸籍法94条前段・63条第1項)。この場合には、失踪宣告の届書に民法第31条の規定によって死亡したとみなされる日も記載しなければならない(戸籍法94条後段)。
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