最終答申(1996年)
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1991年1月に設置された法制審議会身分法小委員会での審議を経て、法制審議会は、1996年の答申で民法改正案を法務大臣に提示した。法務省は2001年11月、2010年2月にも同様の案を再提示している。 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。 この審議に合わせ、民事行政審議会は、「別氏夫婦に関する戸籍の取り扱い」についても法務大臣に答申した。 戸籍は夫婦およびその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製する。 氏名は、子が称する氏として定めた氏を称する者、その配偶者の順に記載する。 戸籍には、現行戸籍で名を記載している欄に氏名を記載する。 原優は、親子・相続関係を一覧的に把握できる現行制度の利点を尊重し、夫婦及び親子の戸籍編製基準単位は維持された、と論評している。
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