行革審の位置づけとは? わかりやすく解説

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行革審の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/09 16:10 UTC 版)

臨時行政改革推進審議会」の記事における「行革審の位置づけ」の解説

いずれも設置法に基づき総理府におかれたもので、内閣総理大臣私的諮問機関ではない。委員両議院同意得て内閣総理大臣任命した行政改革推進について政府官僚機構監視するのが最大役目第1次臨時行政改革推進審議会 臨時行政改革推進審議会設置法昭和58年5月23日法律52号に基づき設置 会長には第二臨調会長務めた土光敏夫・元経済団体連合会経団連会長就任した1983年昭和58年6月28日設置され1986年昭和61年6月に「今後における行財政改革基本方針」という答申出して廃止された。 第2次臨時行政改革推進審議会 臨時行政改革推進審議会設置法昭和61年12月26日法律107号)に基づき設置 大槻文平会長就任1987年昭和62年4月20日設置され1990年平成2年4月最終答申出して廃止された。 第3次臨時行政改革推進審議会 臨時行政改革推進審議会設置法平成2年7月3日法律75号)に基づき設置 鈴木永二元日経連会長会長就任1990年平成2年10月設置され1993年平成5年10月最終答申出して廃止された。 行政改革委員会 行政改革委員会設置法平成6年11月9日法律96号に基づき設置 飯田庸太郎会長会長就任行政改革実施状況監視する目的で、村山富市内閣の下で1994年平成6年)12月設置され1997年平成9年12月設置期限満了し廃止された。 この項目は、政治関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(ポータル 政治学/ウィキプロジェクト 政治)。

※この「行革審の位置づけ」の解説は、「臨時行政改革推進審議会」の解説の一部です。
「行革審の位置づけ」を含む「臨時行政改革推進審議会」の記事については、「臨時行政改革推進審議会」の概要を参照ください。

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