臨時行政改革推進審議会とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 組織・団体 > 政治組織 > 政府 > 審議会 > 臨時行政改革推進審議会の意味・解説 

臨時行政改革推進審議会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/11 17:10 UTC 版)

臨時行政改革推進審議会(りんじぎょうせいかいかくすいしんしんぎかい)は、第二次臨時行政調査会(第二臨調)が1983年昭和58年)3月に廃止された後、答申にある行政改革の実現を監視する機関として、設置された審議会。略称は行革審であり、第二臨調の後に設置された3つの臨時行政改革推進審議会の総称としても行革審が使われる。3回にわたり設置されたため、それぞれを第1次・第2次・第3次と呼ばれるが、公的にはいずれも「臨時行政改革推進審議会」である。

行革審の位置づけ

いずれも設置法に基づき総理府におかれたもので、内閣総理大臣の私的諮問機関ではない。委員は両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した。行政改革の推進について政府の官僚機構を監視するのが最大の役目。

第1次臨時行政改革推進審議会 臨時行政改革推進審議会設置法(昭和58年5月23日法律第52号)に基づき設置

会長には第二臨調会長を務めた土光敏夫・元経済団体連合会(経団連)会長が就任した。1983年昭和58年)6月28日に設置され、1986年昭和61年)6月に「今後における行財政改革の基本方針」という答申を出して廃止された。

第2次臨時行政改革推進審議会 臨時行政改革推進審議会設置法(昭和61年12月26日法律第107号)に基づき設置

大槻文平が会長に就任。1987年昭和62年)4月20日に設置され、1990年平成2年)4月に最終答申を出して廃止された。

第3次臨時行政改革推進審議会 臨時行政改革推進審議会設置法(平成2年7月3日法律第75号)に基づき設置

鈴木永二・元日経連会長が会長に就任。1990年平成2年)10月に設置され、1993年平成5年)10月に最終答申を出して廃止された。

行政改革委員会 行政改革委員会設置法(平成6年11月9日法律第96号)に基づき設置

飯田庸太郎・元経団連副会長が会長に就任。行政改革の実施状況を監視する目的で、村山富市内閣の下で1994年平成6年)12月に設置され、1997年平成9年)12月に設置期限が満了して廃止された。

外部リンク





臨時行政改革推進審議会と同じ種類の言葉


固有名詞の分類

このページでは「ウィキペディア」から臨時行政改革推進審議会を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から臨時行政改革推進審議会を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から臨時行政改革推進審議会 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「臨時行政改革推進審議会」の関連用語

臨時行政改革推進審議会のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



臨時行政改革推進審議会のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの臨時行政改革推進審議会 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS