年金資産の運用とは? わかりやすく解説

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年金資産の運用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 15:25 UTC 版)

投資一任会社」の記事における「年金資産の運用」の解説

投資一任業務解禁は、将来の年金資産の運用を前提とするものでもあり、まず私的年金次いで公的年金資産運用への途が投資一任会社開かれた。 (私的年金1954年厚生年金保険法1954年法律115号)により厚生年金公的年金いわゆる2階部分被用者むけ)が制度化され、さらに1965年6月法改正1965年法律104号)により、厚生年金基金厚生年金基金連合会に関する条文追加されて、企業年金年金制度いわゆる3階部分)が制度化された。 その積立金運用方法は、当初、「信託又は保険契約による」とされていたが、「運用受託機関の間に競争原理導入し運用効率の向上を図る」ため、1989年12月法改正1989年法律86号)により、翌1990年4月から、要件満たした認定厚生年金基金については、信託銀行特定金銭信託契約締結する前提で、「投資一任契約」によることも許された。ただし、解禁当初、その対象は、「ニューマネー」に限られ契約資産額を10億円以上とするほか、安全性の高い資産への投資確保などの条件付された。 (公的年金1961年年金福祉事業団法(1961年法律180号)により、特殊法人年金福祉事業団」が設置された。その業務は、年金福祉施設設置運営とその設置整備資金貸付けとされたが、その後財政投融資制度改革一環としてまた、資金運用部預託金利の引き下げ背景として郵貯年金自主運用認め機運高まった年金福祉事業団については、1986年4月法改正1986年法律21号)により「年金資金確保事業」として、さらに1987年6月法改正1987年法律59号)により「年金財源強化事業」として、特別会計から資金運用部預託した後、資金運用部から融資受けて運用を行うことが許された。その方法は、①公共債取得、②預貯金、③金銭信託、とされた。うち「公共債取得」(=自家運用部分)については、投資助言業務対象となったが、「金銭信託」(=運用委託部分)については、「運用方法特定するものを除く」という条件付されたため、投資一任業務対象とならなかった。 1995年2月金融サービス分野における日米包括経済協議最終合意至り、そこで年金福祉事業団資金運用むけの投資一任会社アクセスを「1995年度中」に開放することとされた。期限内に開放するため、法改正避けてリミテッド・パートナーシップ指定スキーム考案された。なお、年金福祉事業団その後2000年3月法改正2000年法律19号)により、2001年4月から「年金資金運用基金」となり、さらに2004年6月法改正2004年法律105号)により、2006年4月から「年金積立金管理運用独立行政法人」(GPIFとなって現在に至っている。

※この「年金資産の運用」の解説は、「投資一任会社」の解説の一部です。
「年金資産の運用」を含む「投資一任会社」の記事については、「投資一任会社」の概要を参照ください。

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