支給の繰下げとは? わかりやすく解説

支給の繰下げ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)

老齢年金」の記事における「支給の繰下げ」の解説

一方65歳達したときに老齢基礎年金受給有する者は、66歳(65歳到達時に受給有しない場合受給取得後1年経過後)から70歳までの希望する満年齢後の月単位で、厚生労働大臣に支給の繰下げを申出ることで、増額し年金受給が行える。老齢厚生年金受給権者場合は、繰上げ場合とは異なり老齢基礎年金繰下げ老齢厚生年金繰下げを必ずしも同時に行う必要はない。申出のあった日の属する月の翌月から、支給開始される。ただし、65歳達したときに障害年金または遺族年金受給権者であったとき、または66歳に達した日までに障害年金または遺族年金受給権者となったときは、繰下げ申出はできず、66以降障害年金または遺族年金受給権者となったときは原則としてその日繰下げ申出があったとみなされる65歳誕生月1日生まれの者は誕生月前月)の初旬送られてくる年金請求書ハガキ形式)の繰下げ希望記入し(「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」又は「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のいずれかを○で囲む)、返送する。なお、老齢基礎年金老齢厚生年金両方繰下げる場合返送不要である。老齢厚生年金受給無く老齢基礎年金のみの受給権者場合は、年金請求書支給繰下げ請求書添付する月単位で「年齢繰下げ支給」では、受給開始1か月繰り下げる遅らせる)ごとに支給額が0.7%の増額され5年後70歳到達月まで先送りすれば、60ヶ月×0.7%=42%の増額となる。この増額生涯続く。また申請後取消し出来ない。ただしこの「42%の増額は文字通り額面」の数字であって課税後の「正味受給額」が必ずしも42%増えるわけではない。以下に単純化した例を示す。 公的年金収入税法上「雑所得」として扱われ受給金額により課税係数異なるものの、例え65歳受給開始年間受給額200万円場合は、200万円×100%120万円一律控除額)=80万円課税対象となる。この人受給70歳まで繰り下げ支給額42%増しになると、課税対象282万円×100%120万円162万円となる。仮にこの人が他に収入があるなどして受給年間10%所得税課されるとすると、65歳70歳受給開始それぞれの税額は8万円と16.2万円となり、これらの金額額面受給額から差し引いた手取り」は、それぞれ192万円、267.8万円であり、267.8/192≒1.395と、40%足らず増加止まる。他の課税考慮した例では実際の「手取り増加率33%程度まで下がる。受給繰下げメリットについての各種解説ではこの「42%の増額」が万人通用する絶対的な増額あるかのように強調されているが、実際の(手取り額増加率各人状況により異なる。この増額率の変動は、「何歳まで生きれば受給開始遅らせたことにより遅らせない場合より受給総額上回って得になるか」と言う損益分岐点」の計算影響与える。例えば、70歳まで受給開始繰り下げる予定の人が69歳死んでしまうと、本来ならば4年受給きたはず年金は「遅らせ損」として全く受け取れない。本来、公的年金寿命セイフティネット長生きリスク対す保険であるからマス総論)で考えれば損得勘定意味がないが、各論として自分が最も得をするようにしたいのは人情である。例えば、70歳まで繰り下げたときの損益分岐点は、増加率42%なら8110か月だが、増加率33%に止まる損益分岐点85歳2か月となり65歳男性平均余命19.55年を超え50%以上の確率で「遅らせ損」になる。 繰下げ受給希望し70歳0ヶ月での増率を希望する場合は、70歳到達した月に請求しないと(70歳になったからといって自動的に支給されるわけではない)、請求月の翌月からの受給原則により、(例えば「70歳8ヶ月請求」した場合は8ヶ月分)遅れて請求するまでの間は受給できなく得策とはいえない。月末または1日生れは特に注意要する。なお法改正により、2014年平成26年4月からは、遅れて請求しても、70歳到達月までさかのぼって受給できるようになる。ただし、70歳到達月後に請求したとしても、増額分は60ヶ月分(42%)が上限であり、それ以上遅らせて受給してメリット全くない

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支給の繰下げ

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老齢年金」の記事における「支給の繰下げ」の解説

老齢厚生年金受給有する者(2007年平成19年3月31日までに当該受給取得した者を除く)であってその受給取得した日から起算して1年経過した日前当該老齢厚生年金請求していなかったものは、実施機関当該老齢厚生年金支給繰下げ申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金受給取得したときに、障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金受給取得した日から1年経過した日までの間において障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金受給権者となったときは、この申し出できない(第44条の3)。1年経過した日後に障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金受給権者となった者が、障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金支給すべき事由生じた以後繰下げ申出をしたときは、原則として当該受給権者となった日において、繰下げ申出があったものとみなす。 2020年令和2年)5月29日成立した年金制度改革関連法75歳からの年金受け取り開始を可能とした。

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