支給の繰下げ
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一方、65歳に達したときに老齢基礎年金の受給権を有する者は、66歳(65歳到達時に受給権を有しない場合は受給権取得後1年経過後)から70歳までの希望する満年齢後の月単位で、厚生労働大臣に支給の繰下げを申出ることで、増額した年金の受給が行える。老齢厚生年金の受給権者の場合は、繰上げの場合とは異なり老齢基礎年金の繰下げと老齢厚生年金の繰下げを必ずしも同時に行う必要はない。申出のあった日の属する月の翌月から、支給が開始される。ただし、65歳に達したときに障害年金または遺族年金の受給権者であったとき、または66歳に達した日までに障害年金または遺族年金の受給権者となったときは、繰下げの申出はできず、66歳以降で障害年金または遺族年金の受給権者となったときは原則としてその日に繰下げの申出があったとみなされる。65歳の誕生月(1日生まれの者は誕生月の前月)の初旬に送られてくる年金請求書(ハガキ形式)の繰下げ希望欄に記入し(「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」又は「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のいずれかを○で囲む)、返送する。なお、老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を繰下げる場合は返送不要である。老齢厚生年金の受給権が無く老齢基礎年金のみの受給権者の場合は、年金請求書に支給繰下げ請求書を添付する。 月単位で「年齢繰下げ支給」では、受給開始を1か月繰り下げる(遅らせる)ごとに支給額が0.7%の増額され、5年後の70歳到達月まで先送りすれば、60ヶ月×0.7%=42%の増額となる。この増額は生涯続く。また申請後取消しは出来ない。ただしこの「42%の増額」は文字通り「額面」の数字であって、課税後の「正味受給額」が必ずしも42%増えるわけではない。以下に単純化した例を示す。 公的年金収入は税法上「雑所得」として扱われ、受給金額により課税係数は異なるものの、例えば65歳受給開始の年間受給額が200万円の場合は、200万円×100%-120万円(一律控除額)=80万円が課税対象となる。この人が受給を70歳まで繰り下げて支給額が42%増しになると、課税対象は282万円×100%-120万円=162万円となる。仮にこの人が他に収入があるなどして受給年間に10%の所得税が課されるとすると、65歳・70歳受給開始のそれぞれの税額は8万円と16.2万円となり、これらの金額を額面受給額から差し引いた「手取り」は、それぞれ192万円、267.8万円であり、267.8/192≒1.395と、40%足らずの増加に止まる。他の課税を考慮した例では実際の「手取り」増加率は33%程度まで下がる。受給繰下げのメリットについての各種の解説ではこの「42%の増額」が万人に通用する絶対的な増額であるかのように強調されているが、実際の(手取り額)増加率は各人の状況により異なる。この増額率の変動は、「何歳まで生きれば受給開始を遅らせたことにより遅らせない場合より受給総額が上回って得になるか」と言う「損益分岐点」の計算に影響を与える。例えば、70歳まで受給開始を繰り下げる予定の人が69歳で死んでしまうと、本来ならば4年間受給できたはずの年金は「遅らせ損」として全く受け取れない。本来、公的年金は寿命セイフティネット=長生きリスクに対する保険であるからマス(総論)で考えれば損得勘定は意味がないが、各論として自分が最も得をするようにしたいのは人情である。例えば、70歳まで繰り下げたときの損益分岐点は、増加率が42%なら81歳10か月だが、増加率が33%に止まると損益分岐点は85歳2か月となり65歳男性の平均余命19.55年を超え、50%以上の確率で「遅らせ損」になる。 繰下げ受給を希望し、70歳0ヶ月での増率を希望する場合は、70歳に到達した月に請求しないと(70歳になったからといって自動的に支給されるわけではない)、請求月の翌月からの受給原則により、(例えば「70歳8ヶ月で請求」した場合は8ヶ月分)遅れて請求するまでの間は受給できなく得策とはいえない。月末または1日生れは特に注意を要する。なお法改正により、2014年(平成26年)4月からは、遅れて請求しても、70歳到達月までさかのぼって受給できるようになる。ただし、70歳到達月後に請求したとしても、増額分は60ヶ月分(42%)が上限であり、それ以上遅らせて受給してもメリットは全くない。
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支給の繰下げ
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老齢厚生年金の受給権を有する者(2007年(平成19年)3月31日までに当該受給権を取得した者を除く)であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者となったときは、この申し出はできない(第44条の3)。1年を経過した日後に障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者となった者が、障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金を支給すべき事由が生じた日以後に繰下げの申出をしたときは、原則として当該受給権者となった日において、繰下げの申出があったものとみなす。 2020年(令和2年)5月29日に成立した年金制度改革関連法で75歳からの年金の受け取り開始を可能とした。
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