不正利用等と対策
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「住民基本台帳カード」の記事における「不正利用等と対策」の解説
2003年(平成15年)9月16日 - 佐賀県鳥栖市にて、他人に成りすまして住民基本台帳カードを不正取得。2004年(平成16年)2月2日に忘れ物で発覚(2月5日報道)。 11月 - 福島県相馬市にて、他人名義で住民基本台帳カードを不正取得。金融機関から融資を受ける。2004年(平成16年)3月1日に逮捕されて報道。6月に実刑判決。 2004年(平成16年)3月8日 - 住民基本台帳法施行規則・事務処理要領の改正(本人確認の厳格化)。 3月末 券面を改竄した住民基本台帳カード(東京都新宿区が1月末に交付)を使って、携帯電話を購入しようとした事件が発生。7月下旬に告発。10月10日に報道。氏名と生年月日を書き換えていた。 5月3日 - 券面を改竄した住民基本台帳カード(佐賀県伊万里市が3月に交付)を使って、携帯電話を購入。9月27日に逮捕されて報道。氏名、住所、生年月日を書き換えていた。 7月12日 - 福島県原町市にて、他人名義で住民基本台帳カードを不正取得。9月に発覚(10月8日に報道)。 2005年(平成17年)2月21日 - 券面改竄防止のため、同日以降発行の住民基本台帳カードにはA・B両バージョンともに幾何学的模様を入れることになった。 12月15日 東京都渋谷区にて、拾った健康保険証を使って、住民基本台帳カードを不正取得。2006年(平成18年)7月報道。 2006年(平成18年)4月 - 東京都足立区にて、他人の身分証明書を使って住民基本台帳カードを不正取得。2006年(平成18年)10月逮捕。 2007年(平成19年)5月 - 愛知県名古屋市東区にて、顔写真を偽造した住民基本台帳カードを提示して携帯電話2台を購入。2008年(平成20年)1月に逮捕。 2008年(平成20年)1月6日 - 2007年度(平成19年度)に、偽造カードの使用による携帯電話の不正取得や銀行口座開設などの犯罪が、少なくとも16都府県27自治体で50件判明していることが報道された。2006年度(平成18年度)には、7件確認されていた。他の種類のカードに比べて、偽造カードを作り易いとの指摘も有り、報道によれば総務省では、その対策として真偽を判別するソフトウェアを開発し、金融機関や携帯電話会社に配布しているとのこと。 5月1日 - 改正住民基本台帳法施行。住民基本台帳カードの不正取得は、30万円以下の罰金に処せられることとなった。 2009年(平成21年)4月20日 - 券面の内容をICチップ内にも記録したカード(目印として券面左下にQRコードを印刷)の発行開始。ICチップ内の情報を券面と照合することで、偽造変造されたものでないことが判別可能。また、同日以降発行される住民基本台帳カードには順次、QRコードの上部に偽造防止措置がされた共通ロゴマークも印刷されるようになる。 2010年(平成22年)11月26日 - 住民基本台帳事務処理要領の改正(2011年(平成23年)1月1日から実施)。偽造運転免許証を使用した、住民基本台帳カードの不正取得事件の発生等を踏まえ、ICカード運転免許証のチップ内情報の確認など、住民基本台帳カード交付時の本人確認の徹底等を通知。 12月27日 - 養子縁組を偽装して住民基本台帳カードを不正取得し、携帯電話取得や銀行口座開設を行う犯罪の発生等を踏まえ、届出時までに養子縁組等を3回以上行っている場合など、虚偽の養子縁組と疑われる届出については、日本国政府に照会するよう、法務省が市区町村に通達。
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