法令の用法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 09:13 UTC 版)
小笠原諸島のうちの小笠原群島及び火山列島のみを指す。 以下の法令(条約、法律)等で用いられている。 南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(小笠原返還協定) 第1条2 日本国との平和条約」(サンフランシスコ平和条約) 第3条 南方連絡事務局設置法 第1条第2号 小笠原諸島振興開発特別措置法 第4条第1項 以上の法令では、「孀婦岩の南の南方諸島」と記載されており、「南方諸島」が伊豆諸島の最南端にある孀婦岩よりも南の範囲を指すことを明示している。また、沖ノ鳥島及び南鳥島を別に記載している(小笠原返還協定においては「その他の諸島」が沖ノ鳥島及び南鳥島を指す)ことから、これらの島嶼が南方諸島に含まれないことも明白である。なお、これらの法令では「小笠原群島、西之島及び火山列島」のように記載して火山列島と西之島とを別に扱っているが、海上保安庁海洋情報部と国土地理院との合意によれば、西之島は火山列島に含まれる。
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