法令や道路行政での位置づけとは? わかりやすく解説

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法令や道路行政での位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:10 UTC 版)

バス停留所」の記事における「法令や道路行政での位置づけ」の解説

旅客自動車運送事業運輸規則昭和31年運輸省令第44号第5条2項により、事業者及び停留所の名称・運行系統発車時刻乗降場所または停留所近接している場合にその案内業務限定されている場合その範囲などを掲示することが定められている。また、規則第6条により、ダイヤ系統などの変更がある場合は、緊急時などを除いて少なくとも7日前に告知しなければならないことになっている道路交通法においては第31条の2により、停留所から発車しようとしている乗り合いバス発車追い越し等で妨害することが禁止されており、違反したものは乗合自動車発進妨害という違反行為となる。また、道路交通法44条により、停留所標識板標示)から半径10メートル以内部分は、運行時間中は反対車線含め一般車両駐停車禁じられている。

※この「法令や道路行政での位置づけ」の解説は、「バス停留所」の解説の一部です。
「法令や道路行政での位置づけ」を含む「バス停留所」の記事については、「バス停留所」の概要を参照ください。

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