標識板
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 08:15 UTC 版)
反射式標識板の板面の材質はアルミニウム合金板、鋼板、合成樹脂板などが用いられる。アルミニウム合金板を用いる場合は厚さ1.0–2.0ミリメートル (mm) のものが用いられる。このとき、1.0–1.2 mmの場合は縁曲げを施す。
※この「標識板」の解説は、「日本の道路標識」の解説の一部です。
「標識板」を含む「日本の道路標識」の記事については、「日本の道路標識」の概要を参照ください。
標識板
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/05/02 09:33 UTC 版)
つくバスのものに似ているが、つくバスの標識版において青紫色の部分がつくタクの標識版ではオレンジ色になっている。「つくタク」のロゴマークはよく見ると「タ」の1画目と3画目が足跡になっている。標識版上部の英語表記は"TSUKU TAXI"となっている。
※この「標識板」の解説は、「つくタク」の解説の一部です。
「標識板」を含む「つくタク」の記事については、「つくタク」の概要を参照ください。
標識板
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 02:14 UTC 版)
寸法 標識令において、道路標識の寸法が規定されている。 警戒標識 : 一辺45 cm 円形の本標識 : 直径60 cm 三角形の標識 : 一辺80 cm 正方形の標識 : 一辺60 cm(一部の標識は90 cm) 補助標識 : 横40 - 60 cm、縦10 cm以上 一部の案内標識は寸法の制限が設けられてなく、代わりに文字の大きさの基準値が設けられている(後述)。 道路の設計速度や交通の条件によって、道路標識の拡大や縮小が可能である。警戒標識の場合、設計速度が60 km/h (時速60キロメートル)以上の道路においては規定の2倍の大きさまで標識を大きくでき、設計速度が100 km/h 以上の場合は同様に2.5倍の大きさまで大きくできる。一方、規制標識や指示標識は規定の2倍の大きさまで拡大、又は1/2倍の大きさまで縮小できる。拡大する場合は通常は1.5倍に拡大したものを採用される。 道路標識の基準は、従来はすべての道路について、標識令によって規定されていたが、地方分権の流れのなかで、2012年4月1日からは、都道府県道や市町村道で設置する標識の寸法については、道路管理者である自治体の条例で定めることになった。具体的には、道路法第45条の規定が改正され、以下のようになった。 都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 — 道路法第45条第3項 このように改正されたきっかけは、金沢市が2006年(平成18年)3月31日に内閣府の構造改革特別区域(周辺環境に調和した道路標識金沢特区)に認められ、この特区の全国展開として地域の特性に応じて柔軟に対応できるよう基準を緩和すべきと判断されたためである。 反射材料等による分類 標識板は夜間における視認性を確保するための方式によって以下のように分類される。 反射材料による方式:夜間における道路標識の視認性の向上のため標識板表面に反射シートが用いられたもので、反射式標識板とも呼ばれる。反射材にはガラスビーズを用いたもの(封入レンズ型、カプセルレンズ型)とプリズムを用いたもの(封入プリズム型、カプセルプリズム型、広角プリズム型)がある。反射材を使用しつつも、太陽電池などによって輪郭などを発光させる「自発光式道路標識」の設置もできる。 照明装置を持つ方式:外部照明方式:反射式標識板の判読性、視認性を高める目的で補助的に蛍光灯を用いて照明する方法。反射材の性能向上によって新設が無くなっている。外部照明方式の中には反射式標識板を照らす光源にサーチライトを用いた遠方照明方式もある。この遠方照明方式を応用して標識板の反射材料に紫外線によって発光するものを使用して、照射した紫外線による発光で視認性を向上させるものが存在する。 遠方照明方式は光源が比較的低く設置され、高所となる標識柱に上ることがなく、付属されることが多い梯子や作業台を使えば良いために光源の点検・交換が容易な事から、後述する内部照明方式に代えて高速道路のインターチェンジ(IC)・ジャンクション(JCT)の案内標識に使われることもある。 内部照明方式:標識板の内部に光源を設け、自発光することにより判読性、視認性を確保する方式。高速道路のインターチェンジ(IC)・ジャンクション(JCT)における行動点など重要度の大きな標識に用いられる。 外部照明方式を用いた標識の例(阪和自動車道 大阪府泉佐野市) 外部照明方式(遠方照明方式)を用いた標識の例(道央自動車道 北海道虻田郡洞爺湖町) 外部照明方式(遠方照明方式)を用いたジャンクション分岐部直前の「方面及び方向(108の2-E)」標識の例(道央自動車道 北海道千歳市) 内部照明方式を用いた標識の例(東名高速道路 東京都町田市) 可変標識 「可変標識」も参照 表示内容を日時や道路状況によって変えられる構造を持ったものを可変式道路標識(可変標識)と呼び、このような形態は規制・指示標識のみならず道路情報の提供にも用いられる。交通規制がきめ細かく行われる場合には道路利用者が補助標識の判読に時間がかかることが多いため、その負担を軽減させるために必要な標識図柄を必要な時間帯だけ表示するようにした道路標識である。 可変標識の一例。写真の例はリバーシブルレーンを実施するために可変標識を設置している。 可変式速度規制標識(新東名高速道路 静岡県藤枝市) 逆光対策標識 東西に走る道路にある道路標識は朝夕の太陽の位置によって逆光になり著しく視認性が落ちることがある。そのため、時間帯を問わず標識の視認性を維持する目的で文字部分にスリットを入れたり、白色部分にパンチングメタルを使用するなどした道路標識を設置することがある。 出口の予告(109)の文字部分に逆光対策としてスリットを使用している標識(新名神高速道路 滋賀県甲賀市) 方面及び出口の予告(110-A)と方面及び方向(108の2-D)の白色部分に逆光対策としてパンチングメタルを使用している標識(道央自動車道 北海道苫小牧市)
※この「標識板」の解説は、「日本の道路標識」の解説の一部です。
「標識板」を含む「日本の道路標識」の記事については、「日本の道路標識」の概要を参照ください。
- 標識板のページへのリンク