通常抗告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 15:07 UTC 版)
通常抗告(つうじょうこうこく)とは、即時抗告と異なり不服申立期間の定めがなく、執行停止の効力もない抗告である(民事訴訟法328条、刑事訴訟法419条)。抗告裁判所等は、裁量で執行停止をすることができる(民事訴訟法334条2項、刑事訴訟法424条2項)。通常抗告の対象は、民事訴訟では、口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令(民事訴訟法328条1項)、または、違式の決定・命令(民事訴訟法328条2項)である。刑事訴訟では、原則として裁判所のした決定が通常抗告の対象になる(刑事訴訟法419条)。
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