独立請求項と従属請求項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 23:15 UTC 版)
「特許請求の範囲」の記事における「独立請求項と従属請求項」の解説
請求項は、それより前に記載した他の請求項を引用して記載することができる。他の請求項を引用して記載した請求項を、引用形式の請求項、従属請求項、従属項、従属請求の範囲(dependent claim。PCT規則6.4を参照。)などという。他の請求項を引用しない請求項を独立請求項、独立項,独立請求の範囲(independent claim)などという。 特許請求の範囲の最初に記載される「請求項1」は、必ず独立請求項である。以下の例の請求項3のように、引用請求項をさらに引用する請求項や、複数の請求項を択一的に引用する請求項も認められる。(複数の請求項を択一的に引用する請求項を認めていない国もある。) 【請求項1】Aを備える装置【請求項2】さらにBを備える請求項1に記載の装置【請求項3】さらにCを備える請求項1または請求項2に記載の装置 この例の場合、請求項2は「AおよびBを備える装置」を、請求項1を引用することによって簡潔に書いたものである。請求項3は、「AおよびCを備える装置」または「A、B、およびCを備える装置」を請求項1または2を引用することによって簡潔に書いたものである。
※この「独立請求項と従属請求項」の解説は、「特許請求の範囲」の解説の一部です。
「独立請求項と従属請求項」を含む「特許請求の範囲」の記事については、「特許請求の範囲」の概要を参照ください。
- 独立請求項と従属請求項のページへのリンク