特別抗告・最高裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 13:45 UTC 版)
弁護側は最高裁判所へ特別抗告を行った。最高裁では死刑判決の是非ではなく、被告人の訴訟能力の有無、弁護側の控訴趣意書の提出遅れが「やむを得ない事情」に該当するかの有無、提出遅れという弁護活動の不備による不利益を被告に負わせることの可否の3点が争われた。 同年9月15日、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は、特別抗告を棄却する決定をした。これにより麻原への死刑判決が確定した。 27人殺人(司法の認定としては26人殺人と1人逮捕監禁致死)は死刑囚としては戦後最多である。オウム真理教事件で死刑が確定するのは岡崎一明(2005年4月7日に確定)に続いて2人目だった。 また東京高裁は2006年(平成18年)9月25日に控訴趣意書の提出遅延に関して、日弁連に対し「審理の進行を妨げた」として、刑事訴訟法に基づく処置請求を行い、担当した弁護士2人の処分を求めたが、日弁連は訴訟終結後は処置請求はできないと判断した。2008年(平成20年)9月に弁護士1人に戒告の懲戒処分が、2009年(平成21年)7月27日に弁護士1人に業務停止1カ月の懲戒処分が出た(ただし、日弁連に対する審査請求の結果、処分は戒告に変更された)。
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