再審開始決定に対する抗告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 23:13 UTC 版)
「松橋事件」の記事における「再審開始決定に対する抗告」の解説
再審請求審は、4年を超える歳月をかけた審理を経て、2016年(平成28年)6月30日に熊本地裁が再審開始の決定を下した。しかし、検察側は「原決定は、新規性のない証拠、あるいは明白性のない証拠を、新たに発見された無罪を言い渡すべき明らかな証拠として再審開始の決定をしているから、原決定を取り消したうえで、本件再審請求を棄却すべきである」として福岡高裁に即時抗告。それが棄却されると、Aの年齢や健康状態を考慮して特別抗告しないよう求めていた弁護側の要請を無視する形で最高裁に特別抗告した。本来、特別抗告は憲法違反や判例違反の理由でしか認められないにもかかわらず、検察の主張は即時抗告審と大差がなく実質的に事実誤認の主張に過ぎなかった。
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