再審開始決定に対する抗告とは? わかりやすく解説

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再審開始決定に対する抗告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 23:13 UTC 版)

松橋事件」の記事における「再審開始決定に対する抗告」の解説

再審請求審は、4年超える歳月をかけた審理経て2016年平成28年6月30日熊本地裁再審開始決定下した。しかし、検察側は「原決定は、新規性のない証拠、あるいは明白性のない証拠を、新たに発見され無罪言い渡すべき明らかな証拠として再審開始決定をしているから、原決定取り消したうえで、本件再審請求棄却すべきである」として福岡高裁即時抗告。それが棄却されると、Aの年齢健康状態考慮して特別抗告ないよう求めていた弁護側の要請無視する形で最高裁特別抗告した。本来、特別抗告憲法違反判例違反理由でしか認められないにもかかわらず検察主張即時抗告審と大差がなく実質的に事実誤認の主張に過ぎなかった。

※この「再審開始決定に対する抗告」の解説は、「松橋事件」の解説の一部です。
「再審開始決定に対する抗告」を含む「松橋事件」の記事については、「松橋事件」の概要を参照ください。

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