報酬・費用の負担者とは? わかりやすく解説

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報酬・費用の負担者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)

国選弁護制度」の記事における「報酬・費用の負担者」の解説

国選弁護人報酬費用等は刑事訴訟訴訟費用となるから(刑事訴訟費用等に関する法律2条3号総合法律支援法392項)、有罪判決言渡しがあったときは、原則として、その全部または一部被告人負担となる(刑事訴訟法181条1項)。ただし、貧困などの理由により被告人資力がないことが明白である場合は、判決主文明記することによって負担させないことができる(同条)。 また、判決確定後20日以内に『訴訟費用執行免除申立』を行い認められ場合も、一部または全部負担免除される刑事訴訟法500条)。 これに対して被害者参加人のための国選弁護制度においては被害者参加人は原則として費用償還義務負わず資力等の報告書虚偽記載をして裁判所の判断を誤らせた場合などにのみ、過料と共に当該弁護士費用償還義務を負うとされる犯罪被害者保護法16条)。 詳細は「被害者参加制度#被害者参加人のための国選弁護制度」および「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律#概要」を参照

※この「報酬・費用の負担者」の解説は、「国選弁護制度」の解説の一部です。
「報酬・費用の負担者」を含む「国選弁護制度」の記事については、「国選弁護制度」の概要を参照ください。

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