報酬・費用の負担者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)
国選弁護人の報酬・費用等は刑事訴訟の訴訟費用となるから(刑事訴訟費用等に関する法律2条3号、総合法律支援法39条2項)、有罪判決の言渡しがあったときは、原則として、その全部または一部が被告人の負担となる(刑事訴訟法181条1項)。ただし、貧困などの理由により被告人に資力がないことが明白である場合は、判決主文に明記することによって負担させないことができる(同条)。 また、判決確定後20日以内に『訴訟費用執行免除の申立』を行い認められた場合も、一部または全部の負担が免除される(刑事訴訟法500条)。 これに対して、被害者参加人のための国選弁護制度においては、被害者参加人は原則として費用の償還義務を負わず、資力等の報告書に虚偽記載をして裁判所の判断を誤らせた場合などにのみ、過料と共に当該弁護士費用の償還義務を負うとされる(犯罪被害者保護法16条)。 詳細は「被害者参加制度#被害者参加人のための国選弁護制度」および「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律#概要」を参照
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