委託を受けない保証人の求償権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)
「保証」の記事における「委託を受けない保証人の求償権」の解説
主たる債務者の意思に反しない場合主たる債務者からの委託を受けない保証人は、原則として、肩代わりで弁済した当時、主たる債務者が利益を受けた限度で求償できる(462条1項・459の2第1項)。この場合の求償権の法的性質は、不当利得返還請求権(703条)ないし事務管理の費用償還請求権である。 利益が現存しないことの立証責任は求償を受ける主債務者の側にある。 債務の消滅行為をしたときは後述の主たる債務者への事後通知を要する。 主たる債務者の意思に反して保証人となった場合この場合、保証人は、求償の時点で主たる債務者が利益を受けている限度で求償できる(462条2項)。
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