委託を受けた保証人の求償権とは? わかりやすく解説

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委託を受けた保証人の求償権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)

保証」の記事における「委託を受けた保証人の求償権」の解説

保証人主たる債務者委託受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務消滅させる行為(以下「債務消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権有する4591項)。債務消滅行為にあたって後述主たる債務者への事前通知事後通知要する2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で委託受けた保証人弁済前に弁済等をした場合求償権規定新設された(459条の2)。主たる債務弁済期前の保証人弁済等は、委託趣旨反すると考えられることから、委託受けない保証場合同様の範囲にまで求償制限する趣旨である。 債務弁済期にあるときなど以下の場合には、委託受けた保証人は、保証債務履行するでも、あらかじめ主たる債務者求償することができる(460条、事前求償権)。 主たる債務者破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団配当加入しないとき。 債務弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者主たる債務者許与した期限は、保証人対抗することができない保証人過失なく債権者弁済をすべき旨の裁判言渡し受けたとき。なお、2017年改正前の4603号は「債務弁済期が不確定で、かつ、その長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年経過したとき。」とされていたが、主たる債務の額すら確定できない場合であったため削除された。

※この「委託を受けた保証人の求償権」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「委託を受けた保証人の求償権」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。

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