委託による責任とは? わかりやすく解説

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委託による責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 07:25 UTC 版)

労働保険事務組合」の記事における「委託による責任」の解説

政府は、労働保険事務組合労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料納入告知その他の通知及び還付金交付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合なされた納入告知等は、委託契約内容いかんにかかわらず当該事業主に対してしたものみなされる徴収法第34条)。 委託事業主労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭労働保険事務組合交付したときは、その金額限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責に任ずる徴収第35条1項)。つまり労働保険事務組合立替納付をする義務はない。 政府追徴金又は延滞金徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合責め帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責め任ずる徴収第35条2項)。労働保険事務組合届いた督促状等を委託事業主連絡しなかった場合等が想定されている。逆に委託事業主納付すべき金銭交付しいために延滞金徴収されることとなった場合労働保険事務組合当該納付責め負わない政府は、労働保険事務組合納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる(徴収第35条3項)。つまり、委託事業主は、徴収相当額労働保険事務組合交付したとしても、徴収金納義務を完全に免れるわけではない労働保険事務組合虚偽届出報告又は証明により、不正に給付受けた者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合対し当該給付受けた者と連帯して当該給付要した費用全部または一部返還することを命ずることができる(徴収第35条4項)。 労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項記載した帳簿事務所備えておかなければならない徴収第36条)。具体的には以下の書類である(徴収法施規則第68条)。 労働保険事務等処理委託事業主名簿 労働保険料徴収及び納付簿 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体労働保険徴収法又は施行規則による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間)保存しなければならない徴収法施規則72条)。 行政庁は、保険関係が成立しもしくは成立していた事業事業主または労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して徴収法の施行関し必要な報告文書提出又は出頭命ずることができる(徴収法第42条)。

※この「委託による責任」の解説は、「労働保険事務組合」の解説の一部です。
「委託による責任」を含む「労働保険事務組合」の記事については、「労働保険事務組合」の概要を参照ください。

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