委託事務取扱の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 08:25 UTC 版)
民営化前同法第10条第1項は、「受託者は、公共の利益のため、誠実に自ら委託事務を行わなければならない。」とのあったが、これは削除された。これにより、受託者は特定の者の利益になるように業務を行うことや、他人に委託させても違法ではなくなった。
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