副次的な目的
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:21 UTC 版)
以上のように著作権の発生要件として無方式主義が一般化したため、著作権表示は本来の目的とは異なる次のような副次的目的が主となっている。 著作者が氏名表示権を行使できる。 著作物の利用者が、著作権消滅の時期や、利用許諾を得るための連絡先を知ることができる。 善意の著作権侵害を予防できる(後述)。 もちろん、著作権表示は著作権という財産権の帰属主体を示しているので、必要がないからといって事実と異なる表示をすると違法行為となる可能性がある。
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