付従性による消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:50 UTC 版)
被担保債権の全部につき弁済があった場合は、抵当権は消滅する。これを抵当権の付従性(附従性)という。なお、抵当権には不可分性があるため(372条、296条)、被担保債権の一部につき弁済があったにすぎない場合においては、抵当権者は引き続き目的物の全部につき権利を行使することが可能である。
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