単独申請の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
共同申請の場合は登記上不利益を被る登記義務者が登記申請に参加することにより申請の真実性を担保できるが、単独申請の場合は二当事者の対立構造がないので、官公署が作成した強力な証明書を要求されている。 例えば、登記名義人表示変更登記の場合は市区町村長作成の変更を証する情報(住民票の写しや戸籍謄本など)又は登記官その他の公務員が職務上作成した情報(登記事項証明書など)が該当する(令別表23項添付情報)。また、確定判決等による場合(法63条1項)には確定判決の判決書正本又は確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書や認諾調書など)の正本(令7条1項5号ロ(1))が、仮登記を命ずる処分に基づく仮登記(法107条1項・108条)の場合には仮登記を命ずる処分の決定書の正本(令7条1項5号ロ(2))が該当する。と その他、相続や合併を原因とする所有権移転登記の場合については所有権移転登記#登記原因証明情報に関する論点を、抵当権等の抹消登記を単独で申請する場合については抹消登記#単独申請でできる場合を参照。
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