星野説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
多少の変遷があるが、説が確立した時期には星野は次のように述べる。 民法典論争ももちろん英仏法学両派の派閥争い的側面を持ち、また条約問題を自己に有利に導かんとする政治家群の功利的な政治闘争的側面を持たぬではなかったが、本質的にはこの23年民法身分法の近代婚姻家族法的性格・解体をめぐって展開した自然法的自由主義学者・法曹・政治家と歴史主義・保守主義・国権主義学者・法曹・政治家の間の学戦であり、イデオロギー戦だったのである。 — 星野通、1957年(昭和32年) 旧民法・西洋法の妻の行為能力制限については、男尊女卑ではなく女性保護の理念であり、明治民法と根本的に異なると主張。 星野の著書に対しては、学説の当否を別にしても誤記・誤植・脱漏が目立つため、より多くの資料に基づく実証的研究の要が指摘されている。
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