熊谷説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
唯物史観論者からも旧通説批判が噴出。 家族法の規定をみて、旧民法を進歩的ということはどうしてもできない…もちろん、相対的にいってどちらの方がまだしも進歩的というようなことはいえるだろうけれども、相対的な評価は、この場合大して意味はないと思う。この点では、わたくしは手塚氏の『大同小異論』を率直にみとめるべきだと思う。 — 熊谷開作、1955年(昭和30年) マルクス主義法史学者の熊谷開作は、家族法における手塚の「大同小異」論には賛同しつつ、旧通説を修正して、 賃借権を物権と構成して賃借人の保護を図るなど、旧民法の財産法はなお明治民法よりも進歩的とみるべき 明治民法による修正が戸主権の「観念的強化」に過ぎないとしても、半封建的規定が意識的に整備された以上、反動的性格は完全には否定できない と主張。 一方で、法治協会の『法典実施断行ノ意見』が、旧民法実施を男女平等・個人の尊厳ではなく「古来の美風良俗の保全」に求めたことに注目し、断行派=進歩派の構図は否定する。 現行民法が小作人が不利になり得る立法を採用したのは、政府の権力基盤だったブルジョワ寄生地主階級を保護する政策的意図だとの主張はその後も渡辺洋三らによって主張され、有力化した。唯物史観の流れを汲む大塚史学や川島法社会学の影響が背後にある。 しかし、賃借権の原案担当者は梅謙次郎であるため(法典調査会#民法起草体制参照)、賃借権の債権化=保守化という図式によれば梅が保守派になってしまうが、家永三郎史観を標榜する一部の論者は、梅の自由主義は所詮官僚的ブルジョワ自由主義に過ぎず、真の自由民権思想とは相容れない、八束と同じく天皇制の藩屏に過ぎなかったと主張し(白羽祐三)、星野説の支持者からさえも、梅と八束の立場を同一視するのは大雑把に過ぎると批判されている。 地主保護のための賃借権の債権化という主張については、 それは結果論であって、起草者の主観的意図では地上権が有効利用されるはずと考えていた 債権的構成を採りつつ第三者対抗力を認めるのが近代法の通例であり(仏1743条・独566条・日605条)、自説の理想と違うから半封建的というのは論理の飛躍である 近代西欧でも寄生地主制は支配的なことを看過している 旧民法を単なる賃借権保護立法とみるのは適切でなく、零細な小作人の保護よりフランスにおけるような「富裕な借地農」の保護を想定しており、確かに日本の実情に適さなかった などの批判・異論がある。
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