最恵条件条項
【英】: most-favored-nation clause
(1) ガス売買契約中の条項で、天然ガスの生産・販売者に関し、同一フィールドにおける他の生産者がそのガスを同一の購入者により高い価格で販売する場合、当該生産・販売者が自らのガスの価格引上げをガス購入者に義務付ける条項。一例を挙げると、「この契約締結後に、購入者が同一プールからのガスを他の生産者から本契約に定めるガスと受渡し、圧力、油層または契約期間の点で同様であり、かつそのガスを 1,000ft3 あたりより割高な価格で購入するときは、購入者は、本契約によりそれ以降購入するガスの価格を同等価格とする引上げに応じなくてはならない」。 (2) 産油国政府 A と外国石油会社 B との間のコンセッション協定または同様の契約中にもられる規定で、外国石油会社 B に対し、その石油会社が探鉱・開発に関して他の産油国 C との間で産油国側にとってより有利な取り決めを行った場合、産油国 A にも同様の利益を与えることを義務付ける条項。1970 年代初頭、中東産油国諸国は資源ナショナリズムの高揚を背景に石油事業への参加を強く要求して石油会社と交渉した結果、1973 年にサウジアラビア、アブダビ、カタールの 3 カ国はいわゆるリヤド協定によって 25 %参加を実現した。しかしながらクウェートが同協定の批准に手間取っていたため、これら 3 カ国は同協定のなかに最恵条件条項を盛り込んでおき、1974 年クウェート政府と石油会社(Gulf および BP )が 60 %参加協定に調印するや、このクウェート協定に準拠してリヤド協定の改訂を要求し、60 %参加を実現したことが有名である。 (3) リース契約中の規定で、レッサーがリースの設定された土地物件の近傍の特定地域において他のレッサーからレッサー側により有利な条件でリースを得る場合には、同様の利益をレッサーに与えることを義務付ける条項をいう。 |

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