憲法9条と集団的自衛権
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「日本の集団的自衛権」の記事における「憲法9条と集団的自衛権」の解説
従前政府は、憲法9条の下では、自国が武力攻撃を受けていない状況下でわが国が同盟国等のために武力行使をすることは許されない、としていた。 防衛白書13年版までは集団的自衛権は憲法9条で許容される範囲を超えるものであり許されないとしていたが、14年版では憲法上許容できるとされた。 学者の中では、山元一が集団的自衛権は憲法の枠組みに納まっているという論争を展開しており、憲法上許容できるという見方も憲法学者の中にあるにはあるが少数派に留まっている。
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憲法9条と集団的自衛権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:15 UTC 版)
2013年2月の党の会合で「2年間、防衛大臣をやって一番心強かったのは憲法9条だった」「安倍さんみたいな人が国防軍だとか集団的自衛権だとか激しいことを言っている。最近ますます憲法9条の重さを感じている」と述べるなど、憲法改正や集団的自衛権の容認については慎重な姿勢を執っている。
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