憲法3条裁判所による再審査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 09:51 UTC 版)
「アメリカ合衆国下級判事」の記事における「憲法3条裁判所による再審査」の解説
合衆国憲法3条は、終身制の裁判官が任命された裁判所(このため憲法3条裁判所と呼ばれる)に、司法権を与えているため、下級判事の判断は、当該裁判所の地方裁判所判事による再審査の対象となり、その結果によって維持、変更又は破棄される(ただし、民事事件で、下級判事が地方裁判所判事の管轄権を行使することにつき、当事者が予め同意していた場合は例外である)。すなわち、下級判事は、合衆国憲法1条に定められた、連邦議会が憲法1条の裁判機関としての「下級裁判所」を任命する権限の下に職務を行っている。 連邦最高裁は、ノーザン・パイプライン・コンストラクション社対マラトン・パイプ・ライン社事件において、憲法1条裁判所が行使し得る権限の範囲を、かなり明確に画する判断をし、当時の合衆国倒産裁判所を創設する連邦制定法を違憲とした。最高裁は、判決の中で、憲法の制定者が定めた権力分立の原則により、終身制の保障を通じて司法府が他の2権から独立を保っていることが必要であるとした。しかし同時に、最高裁は、「司法権の本質的な属性」が憲法3条裁判所に留保されている限り、連邦議会には合衆国憲法1条の下「補助的な裁判機関」を設ける権限があることを認めた。この権限は、二つの根拠に基づいている。第一に、連邦議会は、法律で権利を「創設」する場合には、その権利を主張する者は憲法1条裁判機関に救済を求めるべきことを定めることができる。第二に、連邦議会は、憲法3条裁判所の事件処理を補助するために、憲法3条裁判所のコントロール下に置かれるという条件の下、非憲法3条裁判機関を創設することができる。下級判事は、この「補助的な」裁判機関に含まれることになる。憲法1条裁判機関で行われた手続は、所管の憲法3条裁判所において、一からの状態での再審査(de novo reviewという)の対象となる。すなわち、最終的判断を行い、それを実行する権限は、憲法3条裁判所に専属的に留保されている。 連邦最高裁は、その後、商品先物取引委員会対Schor事件で、訴訟当事者は自らの意思により憲法3条裁判所の手続を受ける権利を放棄することができ、したがって憲法1条裁判機関の判断に拘束されることを自ら選ぶことができると判示した。
※この「憲法3条裁判所による再審査」の解説は、「アメリカ合衆国下級判事」の解説の一部です。
「憲法3条裁判所による再審査」を含む「アメリカ合衆国下級判事」の記事については、「アメリカ合衆国下級判事」の概要を参照ください。
- 憲法3条裁判所による再審査のページへのリンク