憲法3条裁判所による再審査とは? わかりやすく解説

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憲法3条裁判所による再審査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 09:51 UTC 版)

アメリカ合衆国下級判事」の記事における「憲法3条裁判所による再審査」の解説

合衆国憲法3条は、終身制の裁判官任命され裁判所このため憲法3条裁判所呼ばれる)に、司法権与えているため、下級判事判断は、当該裁判所地方裁判所判事による再審査対象となり、その結果によって維持変更又は破棄される(ただし、民事事件で、下級判事地方裁判所判事管轄権行使することにつき、当事者が予め同意していた場合例外である)。すなわち、下級判事は、合衆国憲法1条定められた、連邦議会憲法1条裁判機関としての下級裁判所」を任命する権限の下に職務行っている。 連邦最高裁は、ノーザン・パイプライン・コンストラクション社対マラトン・パイプ・ライン社事件において、憲法1条裁判所が行使し得る権限範囲を、かなり明確に画する判断をし、当時合衆国倒産裁判所創設する連邦制定法違憲とした。最高裁は、判決の中で、憲法制定者が定めた権力分立原則により、終身制の保障通じて司法府が他の2から独立保っていることが必要であるとした。しかし同時に最高裁は、「司法権本質的な属性」が憲法3条裁判所留保されている限り連邦議会には合衆国憲法1条の下「補助的な裁判機関」を設け権限があることを認めた。この権限は、二つ根拠基づいている。第一に連邦議会は、法律権利を「創設」する場合には、その権利主張する者は憲法1条裁判機関救済求めるべきことを定めることができる。第二に、連邦議会は、憲法3条裁判所事件処理補助するために、憲法3条裁判所コントロール下に置かれるという条件の下、非憲法3条裁判機関創設することができる。下級判事は、この「補助的な裁判機関含まれることになる。憲法1条裁判機関行われた手続は、所管憲法3条裁判所において、一からの状態での再審査de novo reviewという)の対象となる。すなわち、最終的判断行い、それを実行する権限は、憲法3条裁判所専属的に留保されている。 連邦最高裁は、その後商品先物取引委員会対Schor事件で、訴訟当事者は自らの意思により憲法3条裁判所の手続を受ける権利放棄することができ、したがって憲法1条裁判機関判断拘束されることを自ら選ぶことができると判示した。

※この「憲法3条裁判所による再審査」の解説は、「アメリカ合衆国下級判事」の解説の一部です。
「憲法3条裁判所による再審査」を含む「アメリカ合衆国下級判事」の記事については、「アメリカ合衆国下級判事」の概要を参照ください。

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