憲法25条違反の主張について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 09:54 UTC 版)
「旭川市国保料訴訟」の記事における「憲法25条違反の主張について」の解説
国民健康保険法は恒常的に生活が困窮している状態にある者を生活保護法による医療扶助等の保護を予定しているなどの事情の下で本件条例が恒常的に生活が困窮している状態にある者を保険料の減免の対象としていないことは、著しく合理性を欠くということができず、経済的弱者について合理的な理由なく差別をしたものということができないから、憲法25条、14条に違反しない。
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