憲法14条1項後段列挙事由の具体的内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 22:22 UTC 版)
「法の下の平等」の記事における「憲法14条1項後段列挙事由の具体的内容」の解説
人種 人類学上の種別を意味する。 信条 広く個人の世界観を意味する。 性別 男女の別を意味する。男女差別も参照。 社会的身分 広く人が社会において一時的ではなく占めている地位を意味する(反対説あり)。 門地 家柄などを意味する。
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