被告人国選弁護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)
被告人は、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判所に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができる(刑事訴訟法36条)。 その際の手続は、必要的弁護事件か任意的弁護事件かによって異なる。
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