被告人等からの対価の受領禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)
「国選弁護制度」の記事における「被告人等からの対価の受領禁止」の解説
弁護士は、国選弁護人に選任された件につき、名目のいかんを問わず、被告人等の関係者から報酬その他の対価を受領することを禁止されている(弁護士職務基本規程49条)。 したがって、国選弁護人に対し、被疑者・被告人またはその家族・親族等が謝礼を渡そうとすることがあるが、国選弁護人は一切受領することはできない。
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