被告人小林薫の主張とは? わかりやすく解説

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被告人小林薫の主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:42 UTC 版)

奈良小1女児殺害事件」の記事における「被告人小林薫の主張」の解説

公判被告人小林捜査段階から一転し、「強制わいせつ対象とする女児物色決意した時期犯行現場到着してからで、誘拐した時点では姦淫する意図はなかった」「殺意発生した時期はAが風呂から出ようとした時だ。殺害後、Aの遺体写真を撮る際に血液をふき取ったのは、Aの両親分かるようにしたわけではない死体人目に付く場所に遺棄しようと考えたわけではない」と供述したまた、精神鑑定途中からは鑑定人対し被害者A睡眠薬ハルシオン)を飲ませていたずらしようとしたが、Aは風呂の中で溺死してしまった」と供述し殺害行為否定した。 しかし、奈良地裁 (2006) は「被告人逮捕直後から罪を認め公判でも起訴事実自体認めているにも拘らず合理的な理由もなく捜査段階における供述変遷させ、自分にとって不利な情状事実否定している。被害者A遺体解剖しても、その結果ではハルシオンについては言及されておらず、解剖担当した医師による『遺体顔面などに現れていた溢血点は、Aが死亡時に吸引してかなり苦しみ気張った状態になったことで出現した考えられる』とする所見などに照らして不自然であり、信用し難い。よって被告人の『自分被害者A殺害しておらず、Aはハルシオン飲ませた風呂溺死した』という供述は、自身刑事責任減免するための虚偽言わざるを得ない」として小林主張退けたまた、小林はこの鑑定人対し述べた主張公判でしなかった理由について「自分の罪を軽くするためではない」などと弁解したが、奈良地裁 (2006) は「その理由について積極的に説明するよう求めて答えようとしておらず、そのような事情照らせ信用し難い供述だ。むしろ被告人は『自分の手紙に基づいて掲載され雑誌記事鑑定人対し述べた供述同様の内容)に誤りはない』などと供述しており小林鑑定人対し被害者A殺していない』という虚偽供述をしていたこと、それに関する公判での供述状況などは、被告人反省状況判断する上で不利益に評価せざるを得ない」と結論付けている。 小林逮捕後に殺害認めた理由について、後に月刊誌『創』へ寄せた手記で「『もう生きていても仕方ないので、死刑早く死んでしまいたい』と思ったからだ。弁護人精神鑑定担当医師にも同様に被害者A睡眠薬飲ませた風呂溺死した』という話をしたが、当時は『罪を認めた上で情状酌量得よう』という法廷戦術により情状鑑定をしている最中で、すべてが振り出しに戻るような新証言誰もまともに取り上げてくれなかった。このため失望し、『検察官主張した判決認定された)殺人自分犯していないが、もう死にたいから法廷では一切争わないようにしよう』と思った」と主張している。また、同誌記事および同記事引用した検察官からの被告人質問の際には、「裁判官検察官だけでなく、被告人自分)の唯一の味方であるはずの弁護人2名でさえ、警察供述調書鵜呑みにして真偽検証していない。人を死刑という厳罰処する裁判としてはあまりにもお粗末だ」という反発心から、「この裁判茶番だ」と発言した

※この「被告人小林薫の主張」の解説は、「奈良小1女児殺害事件」の解説の一部です。
「被告人小林薫の主張」を含む「奈良小1女児殺害事件」の記事については、「奈良小1女児殺害事件」の概要を参照ください。

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