被疑者国選弁護とは? わかりやすく解説

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被疑者国選弁護(ひぎしゃこくせんべんご)


被疑者国選弁護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)

国選弁護制度」の記事における「被疑者国選弁護」の解説

被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者貧困その他の事由により私選弁護人選任することができないときは、裁判官対し国選弁護人選任請求をすることができる(刑事訴訟法37条の2)。 2004年平成16年)の刑事訴訟法改正平成16年5月28日法律62号)により導入され2006年平成18年10月2日施行された。 対象勾留による身体拘束受けている被疑者限られる。したがって逮捕により留置されている状態の被疑者対象ならない弁護士会において実施している当番弁護士制度対象にはなる)。 従前一定上の重さの罪に限定されていたが、2018年6月以降全ての犯罪対象拡大された(いわゆる勾留全件被疑者国選)。 被疑者国選弁護人選任請求するためには、資力申告書提出しなければならない資力基準額(50万円)以上の場合には、弁護士会対し私選弁護人選任申出の手続をしなければならない同法37条の3)。 このほか、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人ない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人必要性判断することが困難である疑いがある被疑者について必要がある認めるときは、裁判官は、職権国選弁護人付することができる(同法37条の4)。

※この「被疑者国選弁護」の解説は、「国選弁護制度」の解説の一部です。
「被疑者国選弁護」を含む「国選弁護制度」の記事については、「国選弁護制度」の概要を参照ください。

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