被疑者国選弁護(ひぎしゃこくせんべんご)
被疑者国選弁護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)
被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができる(刑事訴訟法37条の2)。 2004年(平成16年)の刑事訴訟法改正(平成16年5月28日法律第62号)により導入され、2006年(平成18年)10月2日に施行された。 対象は勾留による身体拘束を受けている被疑者に限られる。したがって、逮捕により留置されている状態の被疑者は対象にならない(弁護士会において実施している当番弁護士制度の対象にはなる)。 従前は一定以上の重さの罪に限定されていたが、2018年6月以降は全ての犯罪に対象が拡大された(いわゆる勾留全件被疑者国選)。 被疑者が国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書を提出しなければならない。資力が基準額(50万円)以上の場合には、弁護士会に対し私選弁護人選任申出の手続をしなければならない(同法37条の3)。 このほか、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人の必要性を判断することが困難である疑いがある被疑者について、必要があると認めるときは、裁判官は、職権で国選弁護人を付することができる(同法37条の4)。
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