被疑者等と弁護人等以外の者との接見交通権とは? わかりやすく解説

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被疑者等と弁護人等以外の者との接見交通権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 16:02 UTC 版)

接見交通権」の記事における「被疑者等と弁護人等以外の者との接見交通権」の解説

弁護人以外の者は、法令範囲内接見交通を行うことができる(刑事訴訟法80条)。 具体的には、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律及び同法委任受けた刑事施設及び被収容者処遇に関する規則によって、刑事施設の長が許可した者が面会をすることができる。弁護人以外の者が面会する際は、刑事施設の長が指名する職員立会し、書類物品等の授受に際して内容検査が行われる。

※この「被疑者等と弁護人等以外の者との接見交通権」の解説は、「接見交通権」の解説の一部です。
「被疑者等と弁護人等以外の者との接見交通権」を含む「接見交通権」の記事については、「接見交通権」の概要を参照ください。

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