被疑者等と弁護人等以外の者との接見交通権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 16:02 UTC 版)
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弁護人以外の者は、法令の範囲内で接見交通を行うことができる(刑事訴訟法80条)。 具体的には、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律及び同法の委任を受けた刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則によって、刑事施設の長が許可した者が面会をすることができる。弁護人以外の者が面会する際は、刑事施設の長が指名する職員が立会し、書類・物品等の授受に際しては内容検査が行われる。
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