被疑者・被告人と弁護人等との接見交通権とは? わかりやすく解説

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被疑者・被告人と弁護人等との接見交通権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 16:02 UTC 版)

接見交通権」の記事における「被疑者・被告人と弁護人等との接見交通権」の解説

被疑者被告人弁護人等との接見交通は、刑事裁判において一方当事者となる被疑者被告人にとって、外部との連絡をとって訴訟における防御活動を行うための重要な意義有する。そのため、刑事訴訟法39条に規定定められている。 被疑者被告人弁護人等とは、立会人なくして接見することが許されている。すなわち、秘密交通権ひみつこうつうけん)が保障されている。また、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律適用により制限されることもあるが(同法116条及び118条)、立会人なく接見交通できる権利を有するのが原則である。 ただし、刑事訴訟法392項による制限課せられる場合があるほか、刑事訴訟法393項は「接見指定」を定め捜査機関捜査のため必要がある場合に、捜査機関側が接見時間・場所を指定できるとされている。

※この「被疑者・被告人と弁護人等との接見交通権」の解説は、「接見交通権」の解説の一部です。
「被疑者・被告人と弁護人等との接見交通権」を含む「接見交通権」の記事については、「接見交通権」の概要を参照ください。

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