被疑者・被告人と弁護人等との接見交通権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 16:02 UTC 版)
「接見交通権」の記事における「被疑者・被告人と弁護人等との接見交通権」の解説
被疑者・被告人と弁護人等との接見交通は、刑事裁判において一方当事者となる被疑者・被告人にとって、外部との連絡をとって訴訟における防御活動を行うための重要な意義を有する。そのため、刑事訴訟法39条に規定が定められている。 被疑者・被告人と弁護人等とは、立会人なくして接見することが許されている。すなわち、秘密交通権(ひみつこうつうけん)が保障されている。また、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の適用により制限されることもあるが(同法116条及び118条)、立会人なく接見交通できる権利を有するのが原則である。 ただし、刑事訴訟法39条2項による制限が課せられる場合があるほか、刑事訴訟法39条3項は「接見指定」を定め、捜査機関が捜査のため必要がある場合に、捜査機関側が接見の時間・場所を指定できるとされている。
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