群馬パチンコ店員連続殺人事件
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群馬パチンコ店員連続殺人事件 | |
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福川水門(埼玉県行田市北河原)
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場所 | |
標的 | |
日付 | 2003年(平成15年)2月23日 - 4月1日[1][2] (UTC+9) |
概要 | 男2人が共謀してパチンコ店に侵入し、パチンコ店員をロープで絞殺して現金300万円を奪い、遺体を福川水門付近に遺棄した[3][1][4]。その後、同様にパチンコ店員を殺害して現金11万9000円を奪い、遺体を福川水門付近に遺棄した[3][1][4]。 |
攻撃手段 | 絞殺[1] |
攻撃側人数 | 2人[1] |
武器 | ロープ[1] |
死亡者 | 2人[1] |
損害 | |
犯人 | |
容疑 | 強盗殺人・死体遺棄・建造物侵入・窃盗・窃盗未遂[2] |
動機 | 遊興費を得るため[5][6] |
対処 | TとOを埼玉県警察・群馬県警察合同捜査本部が逮捕・さいたま地方検察庁が起訴[5][7] |
謝罪 | あり |
刑事訴訟 | |
影響 | 太田警察署と桐生警察署で緊急防犯対策会議が開かれ、パチンコ店における複数店員での退社や夜間の防犯ビデオ活用、警備会社との連絡強化などの防犯対策が周知徹底された[13][14]。 |
管轄 |
群馬パチンコ店員連続殺人事件(ぐんまパチンコてんいんれんぞくさつじんじけん)とは、2003年(平成15年)2月 - 4月に群馬県で相次いで発生した2件の強盗殺人事件[2][15]。群馬県勢多郡宮城村柏倉(現:前橋市柏倉町)と同県太田市でパチンコ店員が相次いで殺害され、被害者の死体はいずれも埼玉県行田市の福川に遺棄された[16][17]。
事件の概要
群馬県太田市東矢島町の元パチンコ店員の男T(事件当時36歳:無職)は、パチンコ仲間だった栃木県河内郡南河内町(現:下野市)薬師寺のコンビニエンスストア店員だった男O(事件当時25歳)と共謀[18]。2003年2月23日午前1時ごろ、Tの元同僚である伊勢崎市のパチンコ店員A(当時47歳)を勤務先兼住居の同市山王町「P」から向かいのコンビニエンスストアへ買い物に出かける際に呼び止め、Oの乗用車に乗せて勢多郡宮城村柏倉(現:前橋市柏倉町)の山林に連れ込み路上でロープで首を絞めて殺害した[18][19]。Aの遺体をトランクに積み、伊勢崎市に戻ったTとOは午前3時ごろ、Aが持っていた鍵を使い警備システムを解除した上で店舗に侵入[18]。売上金300万円を奪ったのち、埼玉県行田市北河原の福川水門までAの遺体を運び、午前4時ごろ福川に投げ込んで遺棄した[20][21]。Aの遺体は、3月18日11時40分ごろに福川のさすなべ排水門付近で発見された[5][22]。
伊勢崎で強奪した金は全て500円硬貨と五千円札だった。その大量の500円硬貨をOが太田市内の複数の銀行で一万円札に両替して、150万円ずつ折半した[5]。しかし、1ヶ月ほどのうちに遊興費などで使い果たした2人は4月1日午前2時ごろ、お互いに通い詰めていた太田市浜町のパチンコ店「T」駐車場で同店店員B(当時25歳)を襲いロープで首を絞めて殺害した[6][23]。Bの財布に入っていた現金11万9000円と店の合鍵を盗み、店舗に侵入したが、金庫の解錠ができず売上金の窃盗には失敗した[6]。Bの遺体はA同様、行田市の福川水門から福川に遺棄した[6]。3日後の4月4日10時30分ごろ、腐乱が著しく死因の特定されていなかったAの遺留品を捜索していた埼玉県警察行田警察署員によってBの遺体は発見された[24]。
なお、TとOは事件の7年前(1996年)に同じパチンコ店で働いており、その時からの間柄だった[5]。Tが最初の事件の店に勤務していたのは、1998年2月から9月であった[5]。さらに、Tには事件当時約150万円の借金があった[18]。
この事件は2人の逮捕直後に隣の埼玉県熊谷市で元暴力団員らによる熊谷男女4人殺傷事件が発生し、その事件のほうがセンセーショナルであったため、本事件は陰となる形であまりメディアに取り上げられることはなかった[6]。
逮捕・起訴
埼玉県と群馬県の2県に跨る連続殺人、死体遺棄事件に発展したため、埼玉県警察・群馬県警察は合同捜査本部を設置[25]。パチンコ店の売上金を狙って2人を殺害した強盗殺人容疑も視野にパチンコ店の内情に詳しい者の犯行と見てAの交友関係を中心に洗い出しを進めたところ、捜査線上にTが浮上[3][20]。また、群馬県内の金融機関でOが500円硬貨を両替していたことも突き止めた[20]。
2003年(平成15年)7月20日、埼玉県警察・群馬県警察の合同捜査本部はAの死体遺棄容疑で2人を逮捕した[20]。また、Aに対する強盗殺人、Bに対する強盗殺人容疑などで2人を再逮捕した[26][27]。その後、さいたま地検は2人を強盗殺人、死体遺棄、建造物侵入、窃盗、窃盗未遂罪で起訴した[28][29]。
刑事裁判
第一審・さいたま地裁
2003年(平成15年)11月4日、さいたま地裁(川上拓一裁判長)で初公判が開かれ、罪状認否で被告人TとOはいずれも「間違いありません」と述べて起訴事実を全面的に認めた[30][31]。冒頭陳述で検察官は、事件前、Tは収入の当てがなかったため、金銭を得る目的でOを共犯に引き入れて犯行に及んだと指摘[31]。さらにAを殺害して現金300万円を奪った後、2人で「楽して金を手に入れる方法はないか」と相談した結果、第二の犯行に及んだと述べた[31]。
2004年(平成16年)3月5日、論告求刑公判が開かれ、検察官は「顕著な残忍性、冷酷性を有し、反社会的性格は極めて危険で、もはや改善更生は不可能」としてTとOに死刑を求刑した[32]。
2004年(平成16年)3月26日、さいたま地裁(川上拓一裁判長)は「Tは主導的役割を果たし、Oも安易に加担したうえ、犯行を積極的に計画した」と認定した上で「わずか2ヶ月の間に2度も殺害を繰り返した極悪非道な犯行」としてTとOにいずれも検察官の求刑通り死刑判決を言い渡した[2][33][34]。
Tの弁護人は「Aの死因は窒息死だが、川で窒息死した可能性がある」としてAに対する死体遺棄罪について無罪を主張したが、判決では「首の骨が折れていることや、呼吸をしていないことを確認するなど、遺棄する前にすでに死亡していたことを示すものばかり」として弁護人の主張を全面的に退けた[33]。
また、Oの弁護人は「Tが計画から最後まで主導し、従属的立場だった」と主張したが、「いとも安易に犯行に加担し、B殺害については積極的に犯行を計画し、主体的に犯行を遂行しており、両被告の刑事責任に差はない」として弁護人の主張を全面的に退けた[33]。2人は即日控訴した[33]。
控訴取り下げ・Tの死刑確定
Tは2005年(平成17年)7月13日に東京高裁で予定されていた控訴審第1回公判に出廷せず、弁護人に「死んでおわびしたい」「裁判を続けても結果が見えている」と話して自ら控訴を取り下げた[35][36][37]。
弁護人は「被告人は正常な判断ができない状態で控訴を取り下げており、無効」と主張し、公判の続行を求めた[35]。これを受けて東京高裁は弁護側、検察側双方の意見を聞き、Tの控訴取り下げが有効か検討した[35]。
2005年(平成17年)11月30日、東京高裁(白木勇裁判長)はTの控訴取り下げを有効と判断し、訴訟終了を決定した[38]。弁護人は異議申し立てをしたが、東京高裁は異議申し立てを棄却したため、決定を不服として特別抗告した[39]。
2006年(平成18年)6月6日、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は弁護人の特別抗告を棄却する決定をした[39][40]。これによりTの死刑判決が正式に確定した[39]。
控訴審・東京高裁
2006年(平成18年)9月29日、東京高裁(白木勇裁判長)は「金目当ての犯行を短期間に繰り返しており許し難い犯行だ」として一審・さいたま地裁のOに対する死刑判決を支持、控訴を棄却した[41][42]。弁護人は「共犯者のTが主導し、それに追従しただけ。死刑は不当」と主張したが、判決では「積極的に犯行を遂行し、利益も公平に得ている」として弁護人の主張を退けた[42]。Oの弁護人は判決を不服として上告した。
上告審・最高裁第三小法廷
2009年(平成21年)6月9日、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は「2人の命を奪った結果は重大。共犯者とともにロープで首を絞め続けた殺害方法は残忍極まりない。犯行の準備段階において重要な役割を果たし、実行に積極的に加担し、主体的に犯行を遂行した。金欲しさから最初の事件を起こし、金を手に入れると遊興費に使い、次の事件を敢行したという経緯や動機に酌むべき点はない。被告人が犯行時25歳と比較的若年であって交通事犯による罰金以外に前科がなく、犯行を反省悔悟していること、被告人の両親が第1の被害者の母親に謝罪し、見舞金100万円を支払っていること、第1のパチンコ店に50万円を弁償していることなど、酌むべき事情を十分考慮しても、被告人の罪責は誠に重大であり、被告人を死刑に処した一、二審判決の判断はやむを得ない」として、Oの上告を棄却する判決を言い渡した[43][44][45]。これにより、Oも死刑が確定した[46]。
死刑執行
2021年(令和3年)12月21日、古川禎久法務大臣による死刑執行命令(同年12月17日付署名)に基づき、死刑確定者(死刑囚)となっていたTとOはともに東京拘置所で死刑を執行された(Tは54歳没、Oは44歳没)[47][48]。アムネスティ・インターナショナルによると、死刑囚Oは当時、第2次再審請求中だった[49]。なお、同日には大阪拘置所でも、加古川7人殺害事件の死刑囚Fが刑を執行されている[47][48]。
参考文献
- 法務省発表
- 法務省による死刑執行の発表 - 『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省(法務大臣:古川禎久)、2021年12月21日。オリジナルの2021年12月23日時点におけるアーカイブ 。2021年12月22日閲覧。
- 福田康夫 (2007年11月2日). “第168回国会(臨時会) 答弁書 答弁書第三一号 内閣参質一六八第三一号” (PDF). 参議院議員松野信夫君提出鳩山邦夫法務大臣の死刑執行に関してなされた発言等に関する質問に対する答弁書. 参議院. 2022年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月22日閲覧。 - 第168回国会における内閣総理大臣・福田康夫の答弁書(HTM版)。死刑執行に関する鳩山邦夫法務大臣の発言などに関して、松野信夫議員が行った質問に対する答弁書である。この答弁書には、1977年(昭和52年)1月1日から2007年(平成19年)9月30日までの30年間に確定した死刑判決の事件名および確定年月日がまとめられている。
- 年報・死刑廃止編集委員会 著、(編集委員:岩井信・可知亮・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓) / (協力:死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90・死刑廃止のための大道寺幸子基金・深瀬暢子・国分葉子・岡本真菜) 編『オウム大虐殺 13人執行の残したもの 年報・死刑廃止2019』(初版第1刷発行)インパクト出版会、2019年10月25日。ISBN 978-4755402982 。
脚注
- ^ a b c d e f g h i j k l 『朝日新聞』2021年12月21日 夕刊 1社会9頁「3人の死刑執行 群馬連続強盗殺人・兵庫7人殺害 2年ぶり」(朝日新聞東京本社)
- ^ a b c d e f g さいたま地方裁判所第3刑事部判決 2004年(平成16年)3月26日 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット)文献番号:28095479、平成15年(わ)第1637号・平成15年(わ)第1851号、『各強盗殺人、建造物侵入、窃盗、窃盗未遂、死体遺棄被告事件』、“被告人ら両名が、共謀の上、パチンコ店に侵入して売上金等の現金を窃取する目的で、鍵を所有している従業員を殺害して鍵等を強取した強盗殺人、強取した鍵を用いて店舗に侵入して現金300万円を窃取した建造物侵入・窃盗、殺害した被害者の死体を河川に投棄した死体遺棄を行い、さらに1ヶ月余り後に別のパチンコ店において同様の事件を繰り返し行った事案において、被告人らは第1の犯行により放蕩ざんまいの生活ができなくなることに耐えられず、犯行が発覚していないことをよいことに第2の犯行をいとも簡単に決意しており、動機に酌量の余地はない等と判示して、被告人両名に対し死刑を言い渡した事例。”。
- 判決主文:被告人両名をそれぞれ死刑に処する。
- 裁判官:川上拓一(裁判長)・森浩史・岩井佳世子
- 被告人:無職a (T) およびコンビニエンスストア店員b (O)
- 検察官:和久本圭介
- 被告人Tの弁護人:村木一郎
- 被告人Oの弁護人:神谷保夫
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関連項目
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