しんけつとりけしそしょうとは? わかりやすく解説

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審決取消訴訟(しんけつとりけしそしょう)


”審決取消訴訟”とは、特許庁審決に対して不服がある場合申し立てる裁判をいう。知的財産高等裁判所知財高裁)が専属管轄となっている。

審査官判断拒絶査定など)に対しては、3名(または5名)の審判官から構成される特許庁審判廷不服申し立てることができる。この審判判断審決という)に対して不服がある場合には、特許庁長官被告として裁判所不服申し出ることとなる。これが、審決取消訴訟である。裁判所において審判審理不適法であったことが明らかになった場合には、特許庁審決取り消される

地方裁判所ではなく、いきなり高等裁判所申し出るようになっているのは、すでに審判において司法手続き裁判)に近い審理(準司法的手続)を経ているからである。この審決取消訴訟においては手続一貫性考慮して弁理士訴訟代理人になるケースが多い。

執筆弁理士 古谷栄男)




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