懲役
懲役(ちょうえき)または「懲役刑」は、刑事施設に拘禁して勤労を科する刑罰のこと。自由の剝奪する「自由刑」の一種。懲役刑に服することを「服役」といい、服役中に行われる労働作業を「刑務作業」という。
刑法第12条第2項において「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」と規定されている。
「懲役」の漢字の意味
「懲役」の「懲」は「懲らしめる(こ-らしめる)」と訓読みする。悪事などを再び行わないように制裁を加えるという意味である。「役」は労働の意味である。役の字は「やく」とも読むが、「現役」「就役」「労役」のように「えき」と読む場合が少なくない。刑罰における懲役刑の重さ
刑法では、重い順に「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」の6種の主刑が定められている。(この他に「没収」があり、没収は主刑に対して「付加刑」という)。つまり、懲役刑の重さは死刑に次ぐ位置づけである。「懲役」は、死刑相当ではない程度の「それなりの重罪に対して科せられる刑」であるともいえる。
刑罰における懲役刑の性格
懲役(懲役刑)は、受刑者の自由を剝奪することにより刑の執行とする刑罰の形態であり、「自由刑」に該当する。自由刑には、懲役の他に「禁錮」や「拘留」も該当する。なお、死刑は受刑者の生命を剥奪する「生命刑」であり、罰金は受刑者の財産を剥奪する「財産刑」である。
刑罰の区分としては「身体刑」や「名誉刑」といった区分もあるが、この2種は日本国内の現行法には該当する刑がない。
懲役の期間
懲役には「無期刑(無期懲役)」と「有期刑(有期懲役)」がある。無期刑は刑期を定めずに科される刑罰であり、終身刑である。ただし受刑者が心を入れ替えた場合、10年を経過した後に仮釈放が認められることがある。法律上、10年以内に仮釈放されることはない。
有期刑はあらかじめ刑期を定めて科される刑罰である。有期懲役の刑期は「1ヶ月から20年まで」の幅があり、罪の内容に応じて期間が変わる。
「懲役」に似た言葉と意味の違い
「懲役」に似た語として「服役」や「苦役」のような語が挙げられる。「服役」は「役務に服すること」を意味する。特に「懲役に服すること」を指す意味で用いられることが多い。「懲役に服役する」というと重言である。ただし「服役」の対象は懲役ばかりとは限らない。たとえば兵役に服することも「服役」に該当する。
「苦役」は「(苦しい)懲役」という意味もあるが、第一義は「(苦しい)肉体労働」である。「懲役」の同義語・類義語として使える場合もあり、他の意味で用いられる場合もある。
ちょうえき〔チヤウエキ〕【張掖】
ちょう‐えき【懲役】
読み方:ちょうえき
自由刑の一。刑事施設に拘置して一定の労役に服させる刑罰。無期と有期の2種がある。
[補説] 令和7年(2025)から、懲役刑は禁固刑と一本化され「拘禁刑」となる予定。受刑者は、その特性に応じて、刑務作業が課されるか、または再犯防止に向けた指導を受ける。
ちょう‐えき〔チヤウ‐〕【腸液】
ちょうえき
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